事前手続き③~他の共有者の了解を得る~

さて所在等不明共有者の持分取得制度を利用にあたって、利用予定者(以下申立人とします)と行方不明者以外に共有者がいる場合は、当該共有者に所在等不明共有者の持分取得制度の利用についてあらかじめ了解を得ておきましょう。というのも申立後に、申立人と行方不明者以外の共有者が異議を申し出た場合(遺産分割請求又は共有物分割請求が必要)は、所在等不明共有者の持分取得制度に関する裁判を続けられなくなるからです。
なお、遺産共有の場合は申立人と行方不明者以外の相続人が該当します。例えば、相続人が被相続人の妻A、子供B・C・Dであり、Bが行方不明となっている時に、Cが本制度にかかる裁判の申し立てをする場合は、A及びDが申立人及び行方不明者以外の共有者となります。
この場合においては、事前にA及びDに制度について説明をし、仮に
A及び(又は)Dが持分取得したい旨の意向があるときは共に申出人となって貰いましょう。

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