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配偶者居住権は、令和2年(2020年)4月1日に開始した制度です。そのため、令和2年4
月1日以降に生じた相続についてしか適用されません。さらに開始前に生じた相続について
は開始後に遺産分割協議で配偶者居住権を設定することもできないとされています。従って、
例えば、令和2年3月31日に開始した相続につき、令和5年12月1日に遺産分割協議を行い配偶
者居住権を取得させる旨の合意をしても効力がありません。さらに遺言についても
〇令和2年3月31日以前に遺言書で配偶者居住権を遺贈する
趣旨の条項を記載していても無効です。これは相続開始日が令和2年4月1日以降であっても
同様なので、注意しましょう。
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