事前手続き②~住所宛に手紙を送ろう~

さて、相続人特定調査の結果、行方が分からない相続人の住民票等が取得でき、住民登録されて
いることが判明したとしても
、ただちに
所在等不明共有者の持分取得制度を利用できなくなった
わけではありません
。何故なら、長年住んでいないにもかかわらず住民登録だけ残っているとい
うこともあるからです。そこで、住民票等を取得出来たら次にとるべき手段は当該住所に手紙を
送ることです。もし住民登録だけ残っている時は、手紙を送付しても


        
あて所に尋ねあたりません

というスタンプが押されて返送されてきます。一方実際に住んでいる場合は返送されること
はありません。つまり返送されないということは住んでいる可能性が高いということになりま
す。
ただ、親戚や家族が住んでいると、本人が住んでいなくても配達されることもあるため、
何度か手紙を送り何の反応もない場合は、現地訪問することも考えましょう。

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