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共有不動産を売却する場合、売却代金をどのように分配するかは、法律上当事者の合意
で決めることが出来ます。しかし、だからといって単純に頭数で割ったり、一人が全て
取得してはいけません。何故なら、持分割合を無視した分配方法をすると税務署から、
贈与税を課税される恐れがあるからです。従って、原則として売却代金に各自の持分割
合を乗じて算出された価格等で分配した方が無難です。また譲渡費用の各自負担額も同
様に算出すると良いでしょう。計算式にすると以下の通りです
売却代金×持分割合引−(譲渡費用×持分割合)
例えば、A(持分5分の4)B(持分5分の1)の共有不動産が1500万円・譲渡費用100万
円で売却した場合、分配額は以下の通りとなります。
A→1500万円×4/5−(100万円×4/5)=1120万円
B→1500万円×1/5−(100万円×1/5)=280万円
しかし、上記の例で単純にAB700万ずつで分けてしますと、AからBに420万円贈与した
とみなされて、贈与税が課税される可能性があります。
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