〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
配偶者居住権は当事者の合意によって成立し、登記が効力要件ではありません。しかし、第三者に
配偶者居住権を第三者に主張するには登記が必要です。ここでいう「第三者」とは当該建物の第三取得者や差押権者や担保権者等です。例えば
①被相続人Aが死亡し、相続人は配偶者B及び子Cのみ
②建物はCが取得し、Bは配偶者居住権を取得
③Cが当該建物をDに売却
というような事例でDに所有権移転登記がなされた場合、配偶者居住権の登記がなされていない時は、
Dに配偶者居住権を主張することは出来ません。
従って、配偶者居住権を取得した場合は速やかに登記をしましょう。なお、建物の所有者(上記の例ではC)は登記をする義務を負っていますので、拒否することが出来ません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc