配偶者居住権を設定できない場合

配偶者居住権は、当事者の合意や遺言があればいかなる場合でも設定できるというわけではなく、設定
できない場合もあります。例えば下記のような事例です。

   〇建物が被相続人と配偶者以外の者との共有となっている

配偶者居住権とは、配偶者が最長存命中は居住できる強力な権利です。被相続人の単独所有ではなく、共有持分しか有していない時まで、認めてしまうと共有者の権利を侵害することとなりますので、配偶者居住権は認められていません。逆に

   〇建物が被相続人と配偶者の共有となっている

事例において、被相続人持分を配偶者以外の相続人が相続した場合は配偶者居住権を設定することが
認められます。これは、認めないと被相続人の持分を相続した相続人が配偶者に対して賃料相当額を
請求することが可能となってしまうからです。

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