配偶者居住権を設定した方が良い場合

配偶者居住権を設定した方が良い場合は、ずばり

 〇子供等に所有権を相続させたいが、配偶者の居住権も確保したい場合

です。分かりやすく説明するために以下の事例をあげて説明します。

   ①子供名義にするが配偶者居住権を設定せずに配偶者が無償で居住するケース
   ②土地建物を配偶者名義にするケース
   ③土地建物を配偶者名義にし、配偶者が特定の子供に相続させる遺言書を作成するケース
   ④土地建物は子供名義にし、配偶者居住権設定登記をし巨樹するケース


①について
  ①は子供と残された配偶者との間で使用貸借契約が締結されています。この使用貸借契約は
   賃貸借と比べると借主の保護が弱いのが特徴です。そのため、子供と配偶者の仲がこじれ
   るなどし、第三者に売却されると住み続けることが困難となるリスクがあります

②について
     ①と比較すると、所有権が配偶者にあるため居住できなくなるというリスクはありません。
  しかし、子供側からすると配偶者が亡くなった時に再度相続登記をする必要があります。
  この相続登記には相続人全員の同意を得なければなりませんので、相続争いが起こること
  も考えられます。


③について
      ②と比較すると、遺言書があるため配偶者が亡くなった後、相続人全員の同意を得ること
  なく名義変更できます。しかし、遺留分を主張される可能性があるので注意しましょう

④について
  ①と比較すると、配偶者居住権が登記されていますので、所有権が第三者に売却・差押等
  されても、居住権を主張することが出来ます。また既に所有権は特定の子供名義となって
  いるため、配偶者が亡くなった後相続登記をする必要はありません。また配偶者の死亡に
  より居住権は消滅
しますので、遺留分の対象とならず、さらに抹消登記手続きも所有者の
  単独で可能という点もメリットといえるでしょう。


このように、配偶者の居住権の確保と将来相続登記の手間削減の両立を図りたい場合は、配偶者
居住権を設定した方が良いでしょう。

 

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