〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
配偶者居住権を設定した方が良い場合は、ずばり
〇子供等に所有権を相続させたいが、配偶者の居住権も確保したい場合
です。分かりやすく説明するために以下の事例をあげて説明します。
①子供名義にするが配偶者居住権を設定せずに配偶者が無償で居住するケース
②土地建物を配偶者名義にするケース
③土地建物を配偶者名義にし、配偶者が特定の子供に相続させる遺言書を作成するケース
④土地建物は子供名義にし、配偶者居住権設定登記をし巨樹するケース
①について
①は子供と残された配偶者との間で使用貸借契約が締結されています。この使用貸借契約は
賃貸借と比べると借主の保護が弱いのが特徴です。そのため、子供と配偶者の仲がこじれ
るなどし、第三者に売却されると住み続けることが困難となるリスクがあります。
②について
①と比較すると、所有権が配偶者にあるため居住できなくなるというリスクはありません。
しかし、子供側からすると配偶者が亡くなった時に再度相続登記をする必要があります。
この相続登記には相続人全員の同意を得なければなりませんので、相続争いが起こること
も考えられます。
③について
②と比較すると、遺言書があるため配偶者が亡くなった後、相続人全員の同意を得ること
なく名義変更できます。しかし、遺留分を主張される可能性があるので注意しましょう。
④について
①と比較すると、配偶者居住権が登記されていますので、所有権が第三者に売却・差押等
されても、居住権を主張することが出来ます。また既に所有権は特定の子供名義となって
いるため、配偶者が亡くなった後相続登記をする必要はありません。また配偶者の死亡に
より居住権は消滅しますので、遺留分の対象とならず、さらに抹消登記手続きも所有者の
単独で可能という点もメリットといえるでしょう。
このように、配偶者の居住権の確保と将来相続登記の手間削減の両立を図りたい場合は、配偶者
居住権を設定した方が良いでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc