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配偶者居住権を取得するメリットは、自宅等の不動産が相続財産に占める割合が高い場合に
メリットがあります。
(例)相続人→妻及び子の二人のみ
相続財産→自宅(時価2,000万円)
預貯金2,000万円
妻及び子の法定相続分
各2000万円
上記の事例で、妻及び子供が法定相続分通りで分割する事になった場合、妻は自宅か預貯金どちら
かしか選択できません。自宅を選択した場合、預貯金を一切相続できませんので、今後の生活に不
安を残すことになります。一方預貯金を選択した場合、住み慣れた自宅を出ていかなくてはなりま
せん。そこで、配偶者居住権を利用する事によって、妻が自宅に住み続けることができ、かつ預貯
金の一部を取得する事も出来ます。これは、配偶者居住権の評価は、所有権の評価よりも低いから
です。先ほどの事例で、仮に配偶者居住権の評価が1,000万円だだったとしましょう。この場合、
妻が配偶者居住権を取得したとしても、本来の法定相続分2,000万円の内、1,000万円しか相続して
いないことになります。そして、相続していない1,000万円を、預貯金で相続する旨を主張すれば、
自宅に住みながら、預貯金の一部も相続できることになります。以上、配偶者居住権のメリットに
ついて記載してきましたが、メリットがあれば当然デメリットもあります。デメリットについては
別の記事で記載します。
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