〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
配偶者居住権についてのメリット・デメリットを説明する前に、まずは評価方法について説明します。
この評価方法が後々重要となってきます。配偶者居住権の評価額は、
建物の時価(固定資産評価額)−配偶者居住権付建物の所有権の価格
となり、この配偶者居住権付建物の所有権の価格は以下の数式で計算します。
耐用年数は木造建物は22年ですが評価上は1・5倍して33年で計算します。また存続年数を就寝としている場合は、配偶者の年齢に応じた平均余命(厚生労働省公表に基づく)を存続期間とし、存続年数に応じた複利は国税庁で公表されています。
では具体例を用いて計算してみましょう。
(例)妻70歳 建物の評価額2000万円 木造住宅で築10年経過している場合
存続年数は20年(平均余命が生命表によると20年のため)複利0 . 554
なので、
2000万円×3(33-10-20)/23 (33-10)×0.554 =144万5217円
このように、144万円が配偶者居住権付建物の所有権価格となります。
従って、配偶者居住権の評価額は1856万円となります。
なお、お気づきになった方もおられると思いますが、先ほどの例で建物が築15年
のように、
(経過年数+存続年数)>耐用年数
となった場合は、配偶者居住権付建物の所有権価格がゼロとなり、配偶者居住権の評価が建物
の固定資産評価額と同じになります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc