撤回は可能?

遺言書作成と贈与では撤回できるかについても下記のように異なります。

 ①遺言書作成→遺言者は遺言書作成後いつでも受贈者の同意を得ることなく遺言の方式に
        したがって撤回することが出来ます。


 ②生前贈与     →書面でなされた贈与及び履行が終わった贈与については撤回できません。
        従って贈与契約書を作成し、贈与者及び受贈者が署名捺印すれば、一方的
        意思表示で撤回することは不可能となります


このように、遺言書作成においては自由に撤回することが可能ですので、受贈者は生前贈与
を受けるより不安定な立場に置かれるといえるでしょう

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