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遺言書作成と贈与では効力発生時期が下記のように異なります。
①遺言書作成→遺言者の死亡時に効力が生じます。従って、遺言者の生存中は所有権は受贈者に
ありません。そのため、遺言書作成した後でも、受贈者が自由に処分・利用する
ことは不可能です。さらに遺言者との関係が悪化すると、遺言者が第三者に売却
する恐れや、遺言者の信用が悪化し差し押さえを受けたりする恐れ等があります。
②生前贈与 →生前贈与の効力は、原則契約締結時に生じます。そのため、贈与を受けた瞬間から
受贈者は当該不動産を自由に利用・処分することが出来ます。
このように、効力発生時期については生前贈与の方がメリットが高いといえるでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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