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「当社指定の司法書士に依頼するものとすると契約書に書いてあるから駄目です」
上記はいわゆる司法書士指定特約というものです。残念なことに一応このような規定は有効
です。一番の解決策は、
〇契約締結時に、当該条項を削除させる
ことです。削除するように求めると「形式的に入れているだけですから」等と言って押し通そう
とする営業マンもいます。しかし、たとえ形式的のつもりであっても契約書に記載されていれば
有効となってしまいますので、注意しましょう。
なお、消費者契約法10条では「消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的
に害するものは、無効とする。」と定められています。
当事務所の個人的な見解ですが、司法書士指定特約は①買主の司法書士選択権を奪い結果
として登記費用節約の機会を奪っている②指定司法書士に依頼せずとも他の司法書士に依
頼することによって代替可能であることから、消費者契約法10条の規定が適用され無効にな
る可能性は高くなると思われます。
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