〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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疎遠又は面識がない相続人へ手紙に書くときには、忘れずに差出人の住所・氏名を書きましょう。
「何を当たり前のことを言ってるの?」と思われるでしょうが、ここでは手紙の本文にはもちろ
ん封筒にも書くことが重要です。
これは、送り先の住所に相続人が居住していない場合に、「あて所に尋ねあたりません」として返
送されてくるようにするためです。
このような理由で返送されてきた場合は、疎遠又は面識がない相続人が行方不明状態である可能性が
高いため、相続人が行方不明である前提の手続きを検討しなければなりません。
なお、差出人の住所・氏名を手紙の本文に書いて封筒に書いていない場合は返送されてきませんので
注意してください。
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