境界を確定しない場合の注意点

個人間売買を現状有姿での取引とする場合、売主は境界確定作業を行わず、買主様に引き渡す
こととなります。
しかし、契約書にその旨を明示していないとあとでトラブルになりますので
契約書の条項に入れておきましょう。条項としては以下のようになります。

 「第〇条 売主は本件土地の境界を確定させないで買主に引き渡す。
    2 買主は引き渡し後、自己の責任において境界を確定させるものとする。
    3 買主が、前項の規定に基づき境界を確定させようと試みたが、確定できなか
      ったときでも売主は一切の賠償責任を負わない。       」


第2項は買主様の責任としているのは、費用を売主様が負担しないということを、第3項は将来何ら
かのトラブルで境界を確定できなかった場合でも売主が責任を負わないということを明らかにして
います。なお、購入する不動産の境界確定をしてもらいたい場合は、必ず交渉過程で協議しましょ
う。
ただし、この作業は費用が高額になることから、事前に売買契約を締結し、手付金を入れるよ
うに求められることもあるでしょう。
境界を確定させないで売買することに驚かれるかもしれませんが、自宅の隣地を購入する場合や
同じ分譲地の他区画を購入する場合、売買代金が廉価の場合等ではよく行われます。

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