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「売主が、知り合いの司法書士しか権利証等を預けたくないと言っている。だから買主様も
売主の知り合いの司法書士に依頼してもらうしかない。」
上記のことを言って、当該司法書士(実は指定の司法書士の場合もある)への依頼を勧めてく
る不動産仲介会社もあります。一見すると、売主がそう言っている以上、当該司法書士に依頼
せざるをえないのかなと思いがちです。しかし、実際は依頼する必要はありません。何故なら
〇売主と買主がそれぞれ異なる司法書士に依頼することが出来る
からです。売主と買主がそれぞれ異なる司法書士に依頼して不動産取引を行うことを、わかれ決済
と呼び、関西では日常的に行われています。従って、冒頭の仲介会社のような発言に対しては、
「分かりました。それでは売主様はその方に依頼してください。こちらは別の方に依頼します。」
と答えるだけで充分です
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