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遺産分割協議で債務を特定の相続人に承継させる旨の協議が成立した場合の記載例は
次のとおりとなります。
「被相続人が株式会社〇〇銀行に対して負担していた債務については相続人 甲野 太
郎 が承継する。」
なお、上記のような遺産分割協議が成立したとしても、債権者との間で直ちに有効となる
わけではありません。実際に甲野太郎以外の相続人が債務から離脱するには、債権者(上
記記載例では株式会社〇〇銀行)の承諾が必要です。承諾が得られないと、債務から離脱
出来ず、債務の弁済を求められる恐れがあります。そのようなリスクを完全に回避するた
めには、プラスの財産も一切相続できなくなりますが、家庭裁判所に相続放棄の申述をす
る以外に方法はありません。
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