〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
所在等不明共有者の持分取得を請求する裁判を申し立てて許可を得るためには以下の要件を満た
す必要があります。
①不動産が共有であること
→登記名義人が死亡して、相続人の共有となっているいわゆる遺産共有でも可能です。
②遺産共有の場合は、相続開始後10年を経過していること。
→例えば平成26年(2014年)1月1日に相続が開始し、相続人の一部が所在不明の場
合において、この制度を利用できるのは、令和6年1月5日以降となります。
(注)民法142条の規定により、令和6年1月1日に満了するのではなく、
令和6年1月4日に満了するからです。
③他の共有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
→共有者の一人が死亡し、その相続人が明らかでない場合も含まれます。
④当該所在不明共有者の持分相当価格を供託をすること
→持分相当価格を算出するためには、不動産鑑定士の鑑定書や不動産会社の査定書等
が必要となります。またこのようにこの制度は無償で持分を取得することは不可能
ですので、ご注意ください。最も従前の不在者財産管理人制度でも同様の運用がな
されています。
⑤他の共有者(当該所在不明共有者除く)から異議が出ないこと
→他の共有者から異議が出ると認められませんので、この制度を当該所在不明共有者
除く一部の共有者から利用する場合は、必ず他の共有者の承諾を得ておく必要があ
ります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc