所在等不明共有者持分取得制度の要件

所在等不明共有者の持分取得を請求する裁判を申し立てて許可を得るためには以下の要件を満た
す必要があります。

  ①不動産が共有であること
       →登記名義人が死亡して、相続人の共有となっているいわゆる遺産共有でも可能です

  ②遺産共有の場合は、相続開始後10年を経過していること。
       →例えば平成26年(2014年)1月1日に相続が開始し、相続人の一部が所在不明の場
     合において、この制度を利用できるのは、令和6年1月4日以降となります
  
  ③他の共有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
     →共有者の一人が死亡し、その相続人が明らかでない場合も含まれます。


  ④当該所在不明共有者の持分相当価格を供託をすること
     →持分相当価格を算出するためには、不動産鑑定士の鑑定書や不動産会社の査定書等
     が必要となります
。またこのようにこの制度は無償で持分を取得することは不可能
     ですので、ご注意ください。最も従前の不在者財産管理人制度でも同様の運用がな
     されています。

          ⑤他の共有者(当該所在不明共有者除く)から異議が出ないこと
   →他の共有者から異議が出ると認められませんので、この制度を
当該所在不明共有者
    除く一部の共有者から
利用する場合は、必ず他の共有者の承諾を得ておく必要があ
    ります。

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