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上記のように不在者財産管理人制度は手間と費用がかかるため、利用するのにはハードルが高い
状態でした。そこで、もっと簡易な方法で、行方不明の共有者の持分を他の共有者が取得できる
制度いわゆる所在等不明共有者持分取得制度が創設され、令和5年4月1日からスタートしています。この制度は、一定の要件を満たせば、当該所在等不明共有者の持分を他の共有者に取得させることを裁判所が認めるというものです。不在者財産管理人制度とは違い1回の申し立てで取得することが出来ますので、比較的短期間で取得できます。またこの制度は通常の共有状態にあ
る場合だけではなく、相続によって共有となっているいわゆる遺産共有にも適用されるので、今
後相続人に行方不明者がいる場合でも利用が進むと思われます。
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