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相続人が行方不明の場合、従前だと不在者財産管理人選任申立てを家庭裁判所に行い、選任さ
れた管理人と遺産分割交渉する方法しかありませんでした。しかし、この方法には
〇遺産分割しても裁判所の許可を得ないといけない。
というデメリットがあります。つまり、選任の申立てだけではなく、遺産分割協議の許可まで
裁判手続きが必要となることから、相続手続き完了まで長期間要することとなるのです。また
管理人の報酬を確保する観点から、申立時に数十万円以上の予納金が設定されることも多くあ
り、金銭的負担もネックとなっていました。さらに、不在者財産管理人の業務は、行方不明状
態が解消されるまで続くため、負担の大きさからなり手不足が生じていました。
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