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相続人が行方不明とは、単にどこに住んでいるか分からないという意味ではありません。何故な
ら、居場所が分からなくても、戸籍や住民票の取得等の相続人調査を行えば、生死やどこに住んでいるかが判明することがよくあるからです。このような事例においては、取得した住民票上住
所宛に郵便物を送る等の連絡をして、遺産分割交渉を始めることとなります。
相続人が行方不明とは、上記のような相続人調査をしても、相続人の生死が分からない、又はどこに住んでいるかわからない等のことを指します。具体的には、
①住民登録がされていないため住民票等が取得できない。
②住民登録はされているが、実際には住んでいない。
等があげられます。このような事例においては裁判手続きが必要等になり、通常の相続手続きでは処理できません。なお相続人調査をご希望の方は、以下のページをご参照ください。
相続人特定業務→こちら
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