借り換えを検討する

(例)〇自宅の名義はA単独所有で住宅ローンの債務者はA
   〇離婚に伴い自宅をBに財産分与し、Bが住み続けるが住宅ローンを
    借りている金融機関の審査は通らなかった

上記の場合、別の金融機関で住宅ローンを借りるいわゆる借り換えを検討する方法もあります。金融機関によっては、正社員でなくフルタイムのパートであっても、借入額によっては審査が通る場合もあるので、複数の金融機関に申し込むと良いでしょう。ただし、いくら収入があってもブラックリストに載っている人は借りることが難しいと言わざるを得ません。特に携帯電話の本体を割賦で購入している場人で、携帯料金を何回か滞納した事がある方はブラックリストに掲載されている可能性があるので要注意です。金融機関は都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合の順に審査がゆるやかになる傾向にありますので、今借りている銀行が金融機関が都市銀行なら、地方銀行・信用金庫等に打診すると良い結果につながりやすくなるでしょう。借り換えが決まると、借り換え日に

     ①財産分与による所有権移転登記(住所変更登記が必要な場合は住所変更登記)
     ②抵当権抹消登記(現在借りている住宅ローン)
     ③抵当権設定登記(新たに借り入れする住宅ローン)


の申請を行うことになります。

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