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(例)〇自宅の名義はA・B共有と住宅ローンの債務者はA
〇離婚に伴い自宅をB持分をAに財産分与し、Bは住宅ローンの連帯保証人
上記のように、譲渡人が譲受人兼債務者の連帯保証人となっている場合、連帯保証人の解除の打診を金融機関に対して行い、その承諾を得なければなりません。承諾を得ないまま所有権移転登記をしても、連帯保証契約は有効のままだからです。承諾に当たっては、譲受人(A)の単独の年収で残債務の返済可能かどうかをを審査します。この場合、もともとの借入時が夫婦A・Bの年収を合算してた金額をもとに借入していた場合は、Aの現状の収入によっては審査に落ちることがあります。従って、譲受人が正社員で安定的な収入がある場合は認められやすいですが、専業主婦(主夫)、パート勤務等の収入がない、または収入が安定していない等の場合は認められない可能性が高くなります。
連帯保証契約の解除が認められない場合は、他の方法を検討することとなります。
なお、連帯保証契約を放置しておくと、将来Aが返済できなくなった時に、Bが残債務を一括返済しなければなりませんのでご注意ください。
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