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所有権移転登記の登録免許税の減税制度の対象となる住宅は、床面積が50㎡以上であることが必要となります。例えば49・9㎡のように0・1㎡でも下回ってしまうと適用されません。
また固定資産税の課税面積や建築基準法上の床面積が50㎡以上であっても、登記簿に記載された床面積が50㎡未満である場合も対象となりません。減税制度においては登記された床面積を対象としているからです。
(注)なお、登記床面積と固定資産税上の床面積等が異なることはよくあります。特にマンションだと
固定資産税の課税床面積の算出に当たって共用部分の面積も含めるため、課税床面積が登記床面積を上回ることがほとんどです。
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