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国庫土地帰属制度で申請できる土地は境界が明らかになっていることが必要です。ここでいう境界が明らかとは公図上明らかになっているだけでは足りず、境界が現実に明らかであることが求められます。従って、相続した土地が具体的にどこにあるかわからない状態の場合、少なくとも境界確定してからでないと申請できないことになります。
また、公図上境界が明らかでないケース(公図上の地番が1+3+3+4と記載されている等)においては、地図訂正も必要となります。
これらの境界確定業務や地図訂正業務は土地家屋調査士の業務となりますが、当事務所には提携している土地家屋調査士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、国庫土地帰属制度の申請書には対象土地を明らかにした写真も添付しなければなりません。従って、広大な土地(山林)等を自力で申請することは難しく、少なくとも境界を明らか
にする業務は土地家屋調査士に依頼しなければならないでしょう。
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