要件③購入物件以外にマイホームを所有していないこと

住宅購入に伴う所有権移転登記の登録免許税の減税制度は、マイホームを取得する際に購入者の軽減を図るために設けられた制度です。従って、既にマイホームを所有している方が、新たに住宅を購入する場合には適用されません
一方、今現在所有している住宅を売却または賃貸に出して、新たな住宅を購入するいわる「すみかえ」の場合は、この減税制度の対象となります。なお、この要件の関係上、住宅用家屋証明書の取得に当たっては、現在居住している自宅の処分方法を疎明する資料の提出がもとめられることがあります。代表例は以下の通りです。

   ①現在、アパートマンション等の賃貸住宅に居住中の場合
     →賃貸借契約書
   ②現在の自宅が持ち家で売却する又は賃貸に出す予定の場合
     →媒介契約書
   ③現在の自宅が親や親戚等の名義である場合
     →所有者からの証明書


 

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