要件②取得者が実際に居住予定であること

住宅の取得・新築者が実際に、当該建物に居住予定であることも要件の一つです。従って、賃貸収益を図るため等の不動産投資目的で購入する場合は対象となりません。また、親が購入した家に子供が住むというケースのように、所有者の親族は住むが所有者は住まないという場合も減税の対象外です。
なお、共有名義で住宅を取得・新築した時に、共有者の一人しかすまない場合は、当該共有者が有する持分相当額のみしか減税の対象となりません。

 (例)〇A及びBの共有名義で中古住宅(評価額1000万円)で購入
    〇持分割合は、持分5分の3  A  持分5分の2 B
    〇実際に居住するのはAのみ


上記のケースだと、実際に居住するA持分に相当する価額400万円(1000万×2/5)については減税対象となりますが、B持分に相当する価額600万円(1000万×3/5)は減税の対象となりません。実際の登録免許税は以下の通りとなります。

     A持分→400万円×3/1000=1万2000円
         B持分→600万円×20/1000=12万円
        合計13万2000円

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc