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住宅の取得・新築者が実際に、当該建物に居住予定であることも要件の一つです。従って、賃貸収益を図るため等の不動産投資目的で購入する場合は対象となりません。また、親が購入した家に子供が住むというケースのように、所有者の親族は住むが所有者は住まないという場合も減税の対象外です。
なお、共有名義で住宅を取得・新築した時に、共有者の一人しかすまない場合は、当該共有者が有する持分相当額のみしか減税の対象となりません。
(例)〇A及びBの共有名義で中古住宅(評価額1000万円)で購入
〇持分割合は、持分5分の3 A 持分5分の2 B
〇実際に居住するのはAのみ
上記のケースだと、実際に居住するA持分に相当する価額400万円(1000万×2/5)については減税対象となりますが、B持分に相当する価額600万円(1000万×3/5)は減税の対象となりません。実際の登録免許税は以下の通りとなります。
A持分→400万円×3/1000=1万2000円
B持分→600万円×20/1000=12万円
合計13万2000円
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