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中古住宅の購入において、登録免許税の減税の適用を受けるためには、当該建物が昭和57年1月1日以降に建築されたことが必要です。過去には築年数要件がありましたが、現在は撤廃されています。
なお、昭和56年12月31日以前に建築された建物であっても、耐震基準適合証明書が発行される場合は、適用されます。なお適合している場合は、登録免許税だけではなく、不動産取得税や住宅ローン減税についても個別に証明書を発行してもらうことが可能ですので、必ず仲介会社に確認しておきましょう。建物の建築年月日を知りたい場合は、登記事項証明書の表題部で確認することが出来ます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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