要件③相続人以外の受遺者がいないこと

相続人全員の同意を得て、遺産分割協議をしたとしても、遺言書の内容が相続人以外の第三者に財産を承継させるという趣旨であれば、当該遺産分割協議の効力は生じません。
何故なら、このような場合に遺産分割協議を有効としてしまうと、受遺者の関与できないところで、当該受遺者の権利を奪うことになるからです。
このような趣旨から、相続人以外の受遺者がいる場合は、相続人全員で遺言書と異なる遺産分割協議をすることは認められていません。
一方、相続人以外の受遺者が権利を放棄する意思がある場合は別です。このような場合、遺言書と異なる遺産分割協議をしても受遺者の権利を侵害することにはなりませんので、当該協議は有効とされています。なお遺言の内容によって、放棄する方法が定められています。遺言の内容は、受遺者に対する包括遺贈の場合は、相続放棄と同様に、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。一方特定遺贈の場合は、期間の制限はなく相続人に対する意思表示で良いとされています。ただし、口頭による意思表示の場合は、後日紛争になるリスクが高いですので、書面でしてもらうほうが良いでしょう。

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