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相続人全員の同意を得て、遺産分割協議をしたとしても、相続人全員が遺言書の内容を理解していることが必要となっています。遺言書の存在を知らず、また知っていたとしても内容を認識していなけ得れば、後から「遺言書の存在又は内容を知っていたら遺産分割協議をしなかった」等と主張されて、成立した遺産分割協議が無効となってしまいます。
従って、必ず遺言書を全相続人に見せてから、遺産分割協議交渉をしましょう。
なお、当然ですが遺言書を発見したにもかからず、他の相続人に知らせることなく遺産分割協議を行うことは絶対にやめてください。
このような遺言書の隠匿行為は、民法891条で相続欠格事由と定められており、相続権を失ってしまうリスクがあるからです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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