要件②遺言書の内容を全相続人が理解していること

相続人全員の同意を得て、遺産分割協議をしたとしても、相続人全員が遺言書の内容を理解していることが必要となっています。遺言書の存在を知らず、また知っていたとしても内容を認識していなけ得れば、後から「遺言書の存在又は内容を知っていたら遺産分割協議をしなかった」等と主張されて、成立した遺産分割協議が無効となってしまいます。
従って、必ず遺言書を全相続人に見せてから、遺産分割協議交渉をしましょう。
なお、当然ですが遺言書を発見したにもかからず、他の相続人に知らせることなく遺産分割協議を行うことは絶対にやめてください。
このような遺言書の隠匿行為は、民法891条で相続欠格事由と定められており、相続権を失ってしまうリスクがあるからです。

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