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まず、大前提として相続人全員の同意を得ることが必要となります。この相続人全員とは、遺言書で
指定されている相続人と新たに取得することになる相続人の合意では足らないことを意味します。下記
の例を用いて説明します。
(例)〇遺言書の内容 全財産を相続人Aに相続させる
〇相続人 A、B、C、D、E
〇Aさんが一部の財産につきBさんに相続してもらうよう打診し
Bさんも承諾
上記の事例の場合、AさんとBさんの合意はありますが、CDEさんの同意を得ていないため、一部の
不動産につきBさん名義にすることは出来ません。
従って、仲が悪い・音信不通で連絡が取れないといった理由で他の相続人の協力が得られない場合は
遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは出来ません。
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