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相続土地国庫帰属制度では申請条件を満たしていても一定の条件に該当すると承認却下とされ
てしまいます。ではこの承認却下事由とはどのような事由でしょうか?法律では以下のように
定められています。
①一定の勾配・高さがあって管理に過分な費用労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地を管理・処分するために除去しなければならない有体物が地下に
ある
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理処分できない土地
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用労力がかかる土地
上記に該当する土地については却下されてしまいます。つまり相続土地国庫帰属制度を利用す
るためには申請条件を満たし、承認却下事由に該当しないことが必要となります。
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