申請(放棄)できない土地とは?(申請条件)

相続土地国庫帰属制度において、この制度を利用(申請・放棄)することが出来ない土地
が法律で以下のように定められれています。


           ①建物がある土地
         
 ②担保権や使用収益権が設定されている土地
  ③他人の利用が予定されている土地
  ④土壌汚染されている土地
  ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否・範囲に争いがある土地


上記に該当する土地についてはそもそも申請することが出来ません。また上記以外の土地
でも承認却下事由に該当すると承認されません。

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