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相続土地国庫帰属制度において放棄できる土地の所有権登記名義人が死亡している場合は、相続によって承継したことを証する書面を添付すれば、帰属申請することが可能です。この小径を証したことを証する書面とは、相続による所有権移転登記において必要とされる書類と同程度とされています。従って、相続人の一人から申請する場合は、遺産分割協議書等が必要となります。協議書がない場合は、相続人全員で申請しなければなりません。売対象の不動産をよく知ってる場合
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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