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未登記建物を相続したが、当該建物を近々取り壊しする予定がある場合は、あえて登記をする
必要はありません。ただ、未登記建物の場合取り壊ししても市町村役場は把握できませんの届
出をする必要があります。この届出を忘れていると、ずっと固定資産税が課税されたままとな
るので注意しましょう。なお固定資産税は1月1日時点で建物が残っていれば、翌年度も納税義務が発生します。例えば、令和4年12月20日に取り壊し届けた場合、当該建物についてが令和5年度固定資産税が課税されることはありませんが、令和5年1月10日に取り壊し届けた場合については、課税されることになります。
また、未登記建物を取り壊しする場合、一部の例外を除いて法律上は全相続人の同意が必要となります。しかし、古家となっている建物は経済的価値がない場合がほとんどですので、相続人全員の同意を得ずに取り壊ししたとしても、トラブル(訴訟)に発展する可能性は低いでしょう。
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