1月から3月に売買する場合の注意点

1月から3月の間に個人間売買を行う場合、注意が必要です。それは翌年度の固定資産税等の納付義務が売主様にあることです。例えば、令和5年1月15日に売買をすると、令和5年4月以降に、売主様宛に令和5年度の固定資産税納付通知書が送られてきます。
これは、法律的には何も問題ないのですが、売主様としてはもうすでに手放した不動産の固定資産税等を支払わなくてはならないのは不公平です。そこでこのような場合、翌年度の固定資産税等は買主様が負担するという合意がなされることが一般的です。ただ、精算方法については主に以下の二通りの方法が採られることが多いです。

 ①売買時に翌年度の固定資産税を買主様から売主様に支払う
   →この場合、売買時点の属する年度の固定資産税等額を翌年度の固定資産税等額と
    みなして精算します。
 ②納付書が来てから精算する。
   →この場合、送られてきた納付書を買主様に回付し買主様が支払う方法と、売主様が
    いったん立て替えて支払いした後で、買主様が売主様に支払う方法があります。

 

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