相続不動産を近々売却する予定がある場合

相続不動産を維持管理するのではなく、売却して売却代金等を相続人全員に分配するという遺産分割協議が成立することがよくあります。ただ、被相続人名義のままでは売却することができず、相続登記をしなければなりません。
このようなケースにおいては、法定相続人全員の名義する方法と代表相続人の名義にする二通りの方法があります。法定相続人全員の名義にする方法だと、相続して売却したことが登記上の記録からわかりやすいというメリットがあります。一方売却時の手続きに、法定相続人全員が関与しなければなりません。従って、相続人の数が多い、又は相続人が遠方に住んでいてなかなか集まれないといった事情がある場合等には不向きであるというデメリットがあります。
一方代表相続人の名義にする場合、売却の手続きには代表相続人のみが行い、他の相続人は関与する必要がありませんので売却の手続きがスムーズに進むというメリットがある一方、代表相続人に手間と負担がかかるため、相続人同士の関係が良好でないとトラブルにつながるというリスクがあります。なお代表相続人の名義にする場合、売却代金等の分配時に贈与とみなされないよう、遺産分割協議書に必ず代表相続人が速やかに売却し、経費を控除したうえで分配するといった条項を忘れずにいれておくことが必要があります。
このように、二つの方法いずれもメリット及びデメリットがありますので、事案ごとの事情に応じて検討した方が良いでしょう。

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