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不動産を財産分する場合の財産分与協議書を作成するときには、当該不動産の修繕・改良
に関する条項です。売買や贈与とは違い、実は財産分与に関しては契約不適合責任(改正
前の瑕疵担保責任)に関する規定はありません。従って協議書で自由にきめることが出来
ます。特に、不動産の修繕・改良の原因が譲渡前か譲渡後か判断しにくいため、きちんと
規定しておかないと後々トラブルになってしまいます。そこで、
「第〇条 甲(譲渡人)及び乙(譲受人)は、甲が本件不動産の修繕・改良する責任を
負わないこととする。
2 前項の規定は修繕・改良の原因となった故障等が本件財産分与前に起こってい
た場合にも適用されます」
このように記載します。第2項は修繕・改良すべき点が財産分与後に見つかったが、財産
分与前に既に故障等が発生していた場合にも譲渡人が責任を負わないことを規定していま
す。
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