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被相続人の住民票を相続登記に添付する趣旨は、被相続人と登記名義人が同一人物である
を証明するためです。従って、被相続人の住民票は
①本籍地の記載があること
→被相続人の戸籍との関連性を明らかにするため
②登記上の住所と関連がつくこと
の二つの要件を満たさなければなりません。しかし、①については自治体の窓口で単に住民票
を請求すると本籍地が省略したものが発行されてしまいます。また②についても、一部の自治
体では、請求者が要望しない限り前住所の記載を省略して発行されます。
このような住民票は取得されても、相続登記に使用できません。住民票を取得する際は、必ず
上記①②の記載があるものを請求するように注意しましょう。
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