施行日前の相続も対象です

相続登記の義務化は令和6年4月1日スタートということは別記事で記載しました。(詳し
くは「相続登記が義務化されます」をお読みください)通常法律の改正がなされると適用
対象となるのは施行日以降となります。そのため


「今発生している相続についての相続登記は義務ではない」

と勘違いしがちです。しかし実は相続登記の義務化は、特別に

「施行日(令和6年4月1日)前の相続も対象」


となります。従って、いま発生している相続については、早急に相続登記をしておきま
しょう。なお施行日前に発生した相続については、原則施行日から3年以内となります。
例外的に、施行日後に相続の開始があったこと及びかつ当該有権を取得したことを知っ
た場合は、その日から3年以内となります。


 

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