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仲介会社を通さない個人間による不動産の売買(以下「個人間売買」とします)において、
よく用いられるのが、現状有姿売買です。現状有姿売買とは、何ら修繕・修補することなく
現状時における状態のまま引き渡すことを指します。売主側のメリットとしては修繕する
必要がありませんので、リフォーム代を節約できます。また買主側としても現状有姿売買
の場合値引き交渉がしやすくなるというメリットがあります。
現状有姿で売買する際の売買契約書における条項例は以下の通りです。
「第〇条 甲(売主)は乙(買主)に対し、引き渡し時において本件不動産及び残置物を
現状有姿で引き渡し、乙はこれを承諾したうえで買受る。
2 甲は乙は、前項における本件不動産及び残置物に故障・不具合等があったとし
ても修繕義務等一切の責任を負わず、乙もこれを承諾し、売買代金の減額を含
む変更及びその他何ら請求しないものとする。
なお、この現状有姿の条項は主に経年劣化が生じている場合に、売主は修繕しないことを
合意したものです。従って、契約した目的を達せられないような故障(例えば、シロアリ
の被害)等は対象外となります。
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