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夫婦それぞれが住宅ローンを組まれた場合、複数の抵当権がご自宅に設定されて
いることになります。このように複数の抵当権が付いている場合、一定の条件を
満たしていれば一件の申請で抹消できます。その条件は①登記原因②抵当権者
が同一である場合です。登記原因が同一とは単に「解除」や「放棄」「弁済」と
いった文言が同一では足りず、日付まで同一であることが求められます。従って
1番抵当権抹消の登記原因が「令和4年9月1日弁済」、2番抵当権抹消の登記
原因が「令和4年8月1日弁済」となっている場合は登記原因が同一とは言えま
せんので一件の申請で抹消することが出来ません。
抵当権者が同一の場合とは、登記されている抵当権者が同一である必要がありま
す。例え、取扱店が一緒でも抵当権者が異なる場合は同一とは言えません。例え
ば1番抵当権の抵当権者が株式会社〇〇銀行、2番抵当権の抵当権者が独立行政
法人 住宅金融支援機構(取扱店 株式会社〇〇銀行 本店営業部)となっている
場合は、抵当権者が同一とはいえませんので、一件の申請で抹消できません。
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