管轄にご注意ください

抵当権抹消登記の申請はどこの法務局に申請しても良いというわけではありません。
登記事項証明書がどこの法務局でも取得できることから、抵当権抹消登記の申請も
どこの法務局でも申請できると勘違いしがちですが、登
記申請は対象の不動産の所
在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。
例えば天理市にお住まいの方
が自宅に設定された抵当権抹消登記を申請する場合、奈良地方法務局 本局 宛に
しなければなりません。天理市南部にお住まいの方の中には、奈良地方法務局 桜
井支局 や 奈良地方法務局 橿原出張所 の方が最寄りの法務局だから、両法務
局に申請したいと思われる方もおられるでしょうが、
申請しても管轄違いを理由に
却下されてしまいます。申請書を本来の法務局へ回送してくれるということもあり
得ません
。 
従って、ご自身で抵当権抹消登記を申請しようとお考えの方は、必ず管轄の法務局
を事前に調べるようにしてください。特に近年法務局の統廃合が進んだことから、
設定時の法務局は既に無く
遠方の法務局が管轄となっていることがあります。遠方
の法務局へ行くことが面倒という方はぜひ当事務所へご依頼することをご検討ください。

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