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一覧図の写しに記載できるのは、相続開始時点での相続人のみとなります。従って
被相続人より先に亡くなった子や配偶者がいたとしても、記載することは出来ません。
仮に保管及び交付申出時に記載して申請しても訂正を求められることになります。
ここからは具体例で解説します。まずは下図をご覧下さい。
上図の場合、甲野二郎は被相続人より先に亡くなっているため、相続人となりま
せんので、一覧図に記載することが出来ません。一方甲野洋子も亡くなっていま
すが、被相続人より後に亡くなっているため、相続人となり得ます。従って、甲
野洋子は一覧図に必ず記載しなければなりません。また記載するにあたっては、
甲野洋子の死亡日を記載することは出来ません。一覧図はあくまでも相続開始時
点の法定相続情報を証明するものだからです。
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