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遺産分割協議書作成後に、被相続人の未分割の財産が発見された場合、原則として、
再度遺産分割協議をしなければなりませんが、当初の遺産分割協議書に未分割の財
産が発見された場合の帰属先を定めていれば、再度協議する必要はありません。この
場合の記載例は以下の通りです。
「本件遺産分割協議成立後に発見された未分割の相続財産については、甲 野 一
郎 が取得する。」
「本遺産分割協議書に記載のない財産が発見された場合においては、甲 野 一 郎
が取得する。」
このようにすれば、再度遺産分割協議する必要はありません。ただし、未分割の財産
が財産的価値が高いものであること場合であっても、再度の協議無く特定の相続人が、
できてしまいます。
そのため、上記のような条項を入れようとすると、他の相続人が反対し遺産分割協議
が成立しなくなるリスクもあるので、入れるか入れないかは慎重に検討しましょう。
「本件遺産分割協議成立後に発見された未分割の相続財産については、再度相続人
全員で協議するものとする。」
と記載する場合もあります。これは帰属先を定めた条項ではありません。しかし、
この条項を入れることには、協議した財産は協議書記載の財産のみということを相
続人間で明確にし、協議書記載以外の財産を勝手に取得した等の疑念を抱かれるこ
とを回避できるというメリットがあります。
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