記載例 銀行の預金(残高を記載する場合)

被相続人の財産に預貯金があり、残高も記載したい場合は必ず残高証明書を取得しま
しょう
。なお、残高証明書を取得してから、実際に名義変更をするまでに利息が発生
することもあり得ますので、単純に証明書記載の金額を記載すれば良いというわけで
はなく、協議書の記載にも以下のような工夫が必要です。

「相続人 甲 野 太 郎 が取得する財産(もしくは「相続人 甲 野 太 

 郎 は下記財産を取得する」等の記載でも可)

 1.株式会社 〇〇銀行 △△支店
   普通預金 口座番号 111111
   
口座名義人 甲 野 一 郎
   残高 〇〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に発生した利息並びに
   その他の果実                     
 」

上記のように利息等も相続するということを明確にしておくことが必要です。なお
ここでいう果実とは法律用語で、一般に使われている意味とは異なります。この場合
預金及び利息以外の受け取るべき金銭を指します。

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