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贈与という言葉とよく似た言葉に「譲渡」という言葉があります。ただし、所有権
移転登記の登記原因に「譲渡」というものはありません。では不動産を譲渡する場合の
原因は何とすべきでしょうか?
この点、不動産の譲渡が無償で行われる場合は「贈与」となり、有償で行われる場合は
「売買」となります。従って、不動産を無償で譲渡する場合、贈与税等に気を付ける必
要があります。
一方、結果として無償で譲渡することになるような事例では注意が必要です。例えば
以下のような事例です。
①AがBに対して所有不動産を100万円で売却した
②BはAに対して100万円貸している
③AとBは、AのBに対する売買代金支払請求権とBのAに対する貸金返還請求権を相殺
することで合意した。
上記の場合、③の相殺で売買代金の支払いが行われないことになり、一見無償譲渡の
ように思われます。しかし、たとえ相殺によって売買代金の授受が行われなくても、①
の売買契約の効力に何ら影響を与えるものではありませんので、この場合の原因は「売
買」となります。
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