中古住宅における住宅用家屋証明書交付の要件

通常売買に寄る建物の所有権移転登記の登録免許税は建物の価格の

20/1000ですが市町村役場から住宅用家屋証明書の交付を受ける

ことによって、3/1000となります。この中古住宅における住宅用家

屋証明書の交付要件のうち、代表的なものを以下に掲載しておきま


①取得原因は売買又は競落であること

  →贈与、財産分与等の場合は不可です。

②取得後一年以内に所有権移転登記をすること

③取得する建物の建築年月日が昭和57年1月1日以降であること

  →昭和56年12月31日以前に建築された建物については耐震基準

   適合証明書が必要です。

④取得する建物の床面積が50㎡以上あること。

  →床面積は登記上の床面積で判断します。建築確認または固定資

   産税課税床面積が50㎡以上でも、登記床面積が50㎡を下回って

   いるときは対象外です。

⑤取得する建物の種類が「居宅」又は「居宅・車庫」であること

⑥取得する建物を自己の居住用として使用すること

  →居住用として使用する場合でも、セカンドハウスとして使用

   する場合は対象外です。

  →所有者の親族が居住するが、所有者は居住しない場合も対象

   外です。

  →既に持家をお持ちの場合で、住みかえ等で新たに購入する場合

   は持家の処分方法を証する書面が必要です。


お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc