〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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通常売買に寄る建物の所有権移転登記の登録免許税は建物の価格の
20/1000ですが、市町村役場から住宅用家屋証明書の交付を受ける
ことによって、3/1000となります。この中古住宅における住宅用家
屋証明書の交付要件のうち、代表的なものを以下に掲載しておきます。
→贈与、財産分与等の場合は不可です。
②取得後一年以内に所有権移転登記をすること
③取得する建物の建築年月日が昭和57年1月1日以降であること
→昭和56年12月31日以前に建築された建物については耐震基準
適合証明書が必要です。
④取得する建物の床面積が50㎡以上あること。
→床面積は登記上の床面積で判断します。建築確認または固定資
産税課税床面積が50㎡以上でも、登記床面積が50㎡を下回って
いるときは対象外です。
⑤取得する建物の種類が「居宅」又は「居宅・車庫」であること
⑥取得する建物を自己の居住用として使用すること
→居住用として使用する場合でも、セカンドハウスとして使用
する場合は対象外です。
→所有者の親族が居住するが、所有者は居住しない場合も対象
外です。
→既に持家をお持ちの場合で、住みかえ等で新たに購入する場合
は持家の処分方法を証する書面が必要です。
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