中古住宅を購入された場合の減税要件が緩和されました。

中古住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば建物の所有権移転登記

の登録免許税が本来課税価格の20/1000のところ、3/1000となります

従前は、築20年(主に木造、軽量鉄骨造等)又は25年(主に鉄筋コン

クリート造)以上経過した建物については、耐震基準適合証明書の交付

を受ける必要がありました。しかし、この要件が緩和され昭和57年1月

1日以降に建築された建物については、他の要件を満たせば耐震基準適合

証明書の交付を受けることなく、減税を受けることが出来るようになりま

した。なお昭和56年12月31日以前に建築された建物については、従前ど

おり耐震基準適合証明書が必要となります

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