〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されますが、ここでは具体的な期限に
ついて説明します。まずは義務化開始前に生じた相続についてです。義務化開始前に
生じた相続については、開始後3年を経過するまでに登記申請しなければなりません
(完了ではないことに注意)。従って、令和4年1月1日に相続が生じた場合、令和
9年3月31日までつまり令和8年度末までに申請する必要があります。なお相続の
届出制度の対象となるかは不明です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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