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根抵当権の債務者が死亡した後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないと元本
が確定してしまいます。元本確定とは、根抵当権で担保される債権を元本確定時(債務
者に相続が発生した場合は相続時)に残っている債権に限定する事をいいます。では元
本が確定する事のデメリットは何でしょうか?
そもそも根抵当権は、登記された債権の範囲内に属する複数の債権を極度額を上限と
して担保されますが、具体例を基により詳しく説明します。
①Aが株式会社甲銀行から金4000万円を借り入れし、極度額5000万円の根抵当権を
設定した。
②Aは新たに株式会社甲銀行から金3000万円を借り入れした。この時点において①
の残債務額は金1000万円である。
上記の事例の場合、Aの合計債務は金4000万となり極度額(金5000万円)の範囲
内であることから、根抵当権で①及び②の債権は担保されることから、新たに担保
権を設定する必要はありません。この点①時点で設定したのが抵当権だった場合や
②の新たに借り入れする時点で元本が確定している場合は、②の借り入れを担保す
るためには、新たに抵当権又は根抵当権を設定しなければなりません。つまり継続
的に借り入れする事が予定されている場合、元本が確定してしまうと新たに(根)抵
当権を設定する際の登記費用が負担となります。従って、根抵当権の債務者に相続が
発生し、債務承継者である相続人が今後根抵当権者である金融機関等から借り入れする
予定がある場合は、元本を確定させるべきではありません。なお指定債務者の合意は
合意自体を債務者死亡後6か月以内にするだけでは足りず、登記も6か月以内にする必
要があることに注意しましょう。
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