根抵当権の元本確定とは?

根抵当権の債務者が死亡した後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしないと元本

が確定してしまいます。元本確定とは、根抵当権で担保される債権を元本確定時(債務

者に相続が発生した場合は相続時)に残っている債権に限定する事をいいます。では元

本が確定する事のデメリットは何でしょうか?

そもそも根抵当権は、登記された債権の範囲内に属する複数の債権を極度額を上限と

して担保されますが、具体例を基により詳しく説明します。


①Aが株式会社甲銀行から金4000万円を借り入れし、極度額5000万円の根抵当権を

 設定した。

②Aは新たに株式会社甲銀行から金3000万円を借り入れした。この時点において①

 の残債務額は金1000万円である。


上記の事例の場合、Aの合計債務は金4000万となり極度額(金5000万円)の範囲

内であることから、根抵当権で①及び②の債権は担保されることから、新たに担保

権を設定する必要はありません。この点①時点で設定したのが抵当権だった場合や

②の新たに借り入れする時点で元本が確定している場合は、②の借り入れを担保

るためには、新たに抵当権又は根抵当権を設定しなければなりません。つまり継続

的に借り入れする事が予定されている場合、元本が確定してしまうと新たに(根)抵

当権を設定する際の登記費用が負担となります。従って、根抵当権の債務者に相続が

発生し、債務承継者である相続人が今後根抵当権者である金融機関等から借り入れする

予定がある場合は、元本を確定させるべきではありません。なお指定債務者の合意は

合意自体を債務者死亡後6か月以内にするだけでは足りず、登記も6か月以内にする必

要があることに注意しましょう

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc